教育訓練給付制度 |
■ 教育訓練給付制度が適用できるのは以下の講座です。(厚生労働省認定)
・インテリアコーディネーター基礎科
・インテリアコーディネーター応用科
※教育訓練制度とは?
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
※支給対象者について
●雇用保険の被保険者で、被保険期間が3年以上ある方
●雇用保険の被保険者であった方で(退職者)、被保険者期間が3年以上あり、尚且つ被保険者でなくなった後1年以内に教育訓練を開始した方。
※一度受給をした場合は、過去の受講開始日以降3年以上とならないと再度受給は出来ません。
※支給申請手続きについて
受講した本人が住所を管轄するハローワークに対し下記の書類を提出(代理人・簡易書留でも可能)
@教育訓練給付金支給申請書
A教育訓練修了証明
B領収書
C本人・住所確認書類
D雇用保険被保険者証
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